SIMULATOR / インボイス・消費税

消費税シミュレーター

売上高と仕入・経費額を入力するだけで、本則課税・簡易課税・2割特例(インボイス経過措置)のうち、どれが最も手残りが多くなるかを即座に判定。

事業状況の入力

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よくある質問

2割特例は誰でも使えますか?
2割特例は、①適格請求書発行事業者として登録し、②元・免税事業者で登録によって課税事業者になった方が、③2026年9月30日までの日の属する各課税期間において選択できる経過措置です。設立当初から課税事業者だった方や、消費税課税事業者選択届出書を提出していた方は対象外となります。
簡易課税はいつでも選べますか?
いいえ。簡易課税を選択するには、①基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下、②「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用したい課税期間の前日までに提出、の両方を満たす必要があります。一度選択すると最低2年間は継続適用が義務付けられます。
本則課税と簡易課税はどちらが有利ですか?
一般的には「経費比率が高い事業者ほど本則課税が有利」「経費が少なくサービス業中心ほど簡易課税が有利」と言われます。本ツールで実数値を入力すると、ご自身のケースで何が最も有利か即座に判定できます。ただし、簡易課税は2年継続適用が必須なため、年度変動が大きい事業では税理士相談を推奨します。
インボイス登録していない場合の計算もできますか?
本ツールでは、入力フォームで「適格請求書発行事業者として登録済」のチェックを外すと、2割特例が「適用不可」と表示されます。なお、未登録の免税事業者は消費税の納税義務自体がないため、納税額計算は不要です。登録判断にお迷いの方は[適格請求書発行事業者の登録判断ガイド](/guides/invoice/should-i-register)をご参照ください。
計算結果は税務申告にそのまま使えますか?
本ツールの結果は一般的な計算式に基づく試算であり、税務申告の正式な書類作成には使用できません。実際の申告では、課税仕入の80%控除経過措置、軽減税率対応の仕入区分、特定収入の有無など、より詳細な検討が必要です。税務申告は必ず税理士または税務署にご相談ください。
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