OPTIMIZER / 役員報酬

役員報酬最適化ツール

法人利益(報酬控除前)を入力するだけで、法人税と個人の所得税・住民税・社会保険料を同時にシミュレーション。世帯と会社の「総手残り額」が最大化される黄金比を算出。

事業と家族の状況入力

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よくある質問

役員報酬はいつまでに決める必要がありますか?
法人税法上、役員報酬は「定期同額給与」として、事業年度開始の日から3か月以内に株主総会または取締役会で決定する必要があります。それ以降の期中変更は、原則として損金算入が認められず、追加課税のリスクがあります。設立直後の経営者の方は、設立から3か月以内が一つの目安となります。
なぜ役員報酬の最適化が重要なのですか?
役員報酬は法人の経費(損金)になる一方、受け取る側の役員個人には所得税・住民税・社会保険料が課税されます。報酬を上げ過ぎると個人所得税の累進負担が重くなり、下げ過ぎると法人税負担が増えます。この「法人と個人のバランスポイント」を見つけることで、年間数十万円〜数百万円の節税が可能になります。
配偶者を役員にすると有利ですか?
配偶者を役員にして役員報酬を支払うことで、所得分散による所得税の累進負担軽減効果があります。ただし、①配偶者が実際に経営に参画している実態がある、②役員報酬が職務内容に対して合理的、③配偶者控除(38万円)との選択になる、④配偶者の社会保険料発生 などを考慮する必要があります。本ツールで両方のパターンを試算可能です。
本ツールの計算結果は税務署に通用しますか?
本ツールは2026年現在の税率・社会保険料率に基づく一般的な試算結果を提供しますが、税務署への提出書類や正式な法人決算には使用できません。実際の役員報酬決定は、株主総会議事録への記載が必要で、税理士の助言を得ながら進めることを推奨します。試算結果は「税理士との議論の出発点」としてご活用ください。
途中で売上が増えた場合、役員報酬を上げてもいいですか?
原則として、事業年度開始から3か月以内に決定した役員報酬を期中で増額することはできません。例外として「職務内容の重大な変更」「業績悪化に伴う減額」など特定の事由がある場合のみ、税務署への届出により変更可能です。期中の安易な変更は損金不算入として追加課税のリスクがあるため、税理士相談を強く推奨します。
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