重要: 税務署提出前に最終確認をしてください

本ツールは「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」の記載内容を補助するフォーマットです。 正式な提出時は国税庁公式様式と内容を照合のうえ、必要に応じて税務署または税理士にご確認ください。 マイナンバー(個人番号)は本ツール内に保存されません(タブを閉じると消去)。

TOOL / 設立・登記

Opening Notification Generator

【ご注意】本書類は国税庁標準様式の補助テンプレートです。

実際の提出には国税庁公式の様式(PDF)をご利用ください。最新版は次のページから取得できます: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

個人事業の開業・廃業等届出書

所得税法第229条等の規定に基づく届出開業

税務署長 殿

提出先税務署

2026年 6月 5日 提出

提出年月日

納税地

(区分)住所地

氏名

生年月日
個人番号(提出時に直接記入)
職業
屋号

届出の区分

開業 廃業

開業日:2026年 6月 5日

所得の種類 事業所得 不動産所得 山林所得
開業の理由
事業の概要
所得税の青色申告承認申請書・消費税に関する届出書 等の提出
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」□ 有 ■ 無
消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」□ 有 ■ 無
事業の概要に係る給与等の支払いの状況
従業員(家族以外)□ なし
専従者(家族従業員)□ なし
源泉徴収義務□ なし
給与の支給期
「給与支払事務所等の開設届出書」の提出□ 有 ■ 無
事業所等を新増設、移転、廃止した場合
区分 新設 増設 移転 廃止
所在地・内容
関与税理士

※ 本書類は Toolbox Portal の補助フォーマットです(個人事業の開業・廃業等届出書(開業))。実際の提出にあたっては国税庁公式様式(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm)と内容を照合し、所轄税務署または税理士にご確認ください。

よくある質問

このツールで作成した書類はそのまま税務署に提出できますか?
本ツールは国税庁様式(個人事業の開業・廃業等届出書)の記載項目を網羅した「補助フォーマット」です。開業届・廃業届のいずれにも対応していますが、正式な提出には国税庁公式PDF様式と併せてご利用いただき、最終内容は税務署または税理士に必ずご確認ください。
マイナンバー(個人番号)は安全に扱われますか?
マイナンバー欄はブラウザ内のlocalStorageには保存しません(タブを閉じると消去)。プレビュー表示中はメモリ上にのみ保持し、外部送信も一切行いません。記入後すぐに印刷することを推奨します。
青色申告承認申請書も同時に提出できますか?
本ツールは開業・廃業届の生成のみを行います。青色申告承認申請書は国税庁サイトから別途ダウンロードして提出してください。本フォームには「青色申告承認申請書の提出有無」を記録する欄を設けています。
所得の種類は何を選べばよいですか?
事業による所得は「事業所得」、不動産賃貸は「不動産所得」、山林の伐採・譲渡は「山林所得」を選択します。複数該当する場合はすべてチェックしてください。
PDFとして保存するにはどうしますか?
画面上部の「印刷・PDF保存」ボタンを押すと、ブラウザの印刷ダイアログが開きます。出力先で「PDFに保存」を選択してください。届出区分(開業/廃業)に応じてファイル名のヒントも切り替わります。
入力した内容は次回も復元されますか?
マイナンバーを除く入力内容はブラウザのlocalStorageに自動保存され、次回アクセス時に復元されます。届出区分(開業/廃業)の選択状態も保存されます。共用PCで使う場合は「クリア」ボタンで削除してください。
廃業届はいつまでに提出すればよいですか?
「個人事業の開業・廃業等届出書」は、事業を廃止した日から1ヶ月以内に所轄税務署に提出するのが原則です。あわせて、青色申告を行っていた場合は「青色申告の取りやめ届出書」を翌年3月15日までに、消費税の課税事業者であった場合は「事業廃止届出書」を提出する必要があります。
廃業時に「青色申告の取りやめ届出書」は必要ですか?
青色申告承認を受けていた個人事業主が事業を廃止した場合、原則として「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を、取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出する必要があります。本ツールでは廃業モード時、同時提出書類の選択肢としてこの届出を案内します。
7 guides
4 tools